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NPO事業支援協議会・監修コラム【2007年3月号】
◆今月のコラムライター◆
 菊地 陽一 NPO東口本事業支援機構 理事

『個人再生について』
民事再生法に、個人再生手続きが導入されて、そろそろ6年を迎えようとしています。個人再生手続きを行うメリットがある方は、大きく分けると次の2つに集約されます。

第1、住宅ローンを抱えている方。
第2、職種の関係で、破産の手続きに大きなデメリットのある方。

そのなかでも、やはり住宅ローンを抱えている方において、住宅ローンを支払いながら、再生手続きを進めてゆくことで、住宅を確保できる可能性があるというのが、再生手続きを進めるうえで、大きな魅力であろうと思います。そこで、個人再生認可まで、実際にどのような流れで進んでゆくのか、ご紹介させていただきます。

現在では、再生手続きは、多くの場合、弁護士が債務者の代理人となって申立を行うケースがほとんどです。というのも、個人で申立を行うことが知識面で困難があり、裁判所も弁護士を代理人として申立するよう指導していることが、その要因です。
さて、個人再生を進める場合、最も留意することは、債務者が、支払を継続してゆける見込みがあるかを見極めることです。特に、個人再生で住宅ローン特則を使って、住宅ローンを支払い続けてゆく場合、住宅ローンは、当初の契約どおりの元金利息全額を必ず支払う計画を立てなければなりません。期間延長は可能ですが、10年が限度で、延長した場合の最終支払い月は、70歳を超えてはいけないという制限があります。住宅ローン以外の一般債権は、債権額の2割を3年で支払うのが原則です。ただ、現実に、この条件を、債務者の収入だけで、クリアすることは、それほど簡単ではありません。もともとできるのであれば、多重債務に陥ることはないわけです。そのような方の場合、周りの家族に自己の現状を詳しく話していない方がほとんどです。そこで、家族や親族の協力を得ながら、生活態度を見直し、家族の収入状況を考慮に入れて、再生計画を立てるということが、結構多くなります。意外と、裁判所は、本人だけの収入ではなく、家族のバックアップ体制や、意気込みを取り入れてくれますので、協力体制をどこまで示せるかということが、とても重要なのです。

個人再生の現場をみて思うことですが、本人だけでなく、家族もしっかりしている場合は、再生の認可がおりやすいといえます。逆にいえば、提出書類の期限を守れないような方の場合には、仮に、認可となっても、その後継続してゆくことが困難な場合が多いといえます。最終的には、自覚に尽きるということですが、その自覚を植え付けることも、再生を成功させるうえでは、重要になるというのが、本当のところです。

この再生ニュースをご覧の皆様には、是非とも、周囲のパックアップがいかに大切かを相談者の方に周知させていただければと思います。

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by bfl-info | 2007-03-10 10:58 | 事業再生コラム&提言
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